遺言公正証書作成手数料
基本
公正証書作成手数料は公証人手数料令によって法定されており,基本的には目的物の価格(時価評価額)により段階的に決められています。
「相続させる」行為は遺贈(贈与)に準じる法律行為ですから,対象となった財産(不動産,有価証券,預貯金債権,動産など)の価格に応じ,相続・遺贈の相手方ごとに計算され,その合算額が手数料となります。
不動産の時価評価額については,福岡・博多公証役場では全国の多くの公証役場と同様,固定資産評価額の1.4倍としています。
目的物の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
1億円まで | 4万3000円 |
1億円を超える場合 | 段階的加算 |
祭祀承継者の指定,認知などはそれぞれ別個の項目として,かつ,価額算定不能として500万円とみなされます。
遺言加算,病床執務加算など
1万1000円が加算されます(ただし,目的物の合算額が1億円を超えるときは加算されません)。
病院や自宅の病床における公正証書作成の場合は,目的物の合算額に基づいて算出された手数料額の50パーセント,日当1万円(作成に4時間以上要したときは2万円)及び交通費の実費が加算されます。
秘密証書遺言の手数料は一律1万1000円です。
前に作成していた公正証書遺言を取り消す旨の公正証書の作成費用は1万1000円です(ただし,目的物の合算額が少ないときは低減されます)。
このほかに公正証書正本・謄本の作成手数料(公正証書の枚数1枚あたり250円)がかかります。
たとえば,病院に出張して,時価1000万円の不動産をAに,約500万円の預貯金をBに相続させ,祭祀承継者をAと指定する遺言公正証書を作成する場合の手数料は
1 Aにつき1万7000円
Bにつき1万1000円
祭祀承継者の指定につき1万1000円
合計3万9000円
2 出張加算1万9500円
日当1万円
3 遺言加算1万1000円
ということで,合計7万9500円になります(このほかに正本・謄本の作成手数料や出張の交通実費がかかります)。