遺言公正証書の作成


事前準
必要な書類等

□ 作成しょうとする遺言の内容が具体的に分かるメモ
□ 付言事項がある場合は,その内容を記載したメモ
□ 実印,印鑑登録証明書1通(3か月以内に発行されたもの)
□ 戸籍謄本
□ 遺贈を受ける人の住民票
□ 証人2名の氏名,生年月日,住所,職業が分かるメモ
□ 遺言執行者の氏名,生年月日,住所,職業が分かるメモ
□ 不動産の登記簿謄本
□ 固定資産評価証明書か不動産の個別価格が分かる納税通知書
□ 預金通帳,保険証券,株券などの債権証書のコピー


公証役場に相談すると,どんな書類が必要かを説明します。
これらをそろえて公証役場にあらかじめ持参するかファックスで送ったうえで,どういう遺言をしたいかを具体的に相談してください。

相続させたい人が自分よりも先に亡くなるという事態も想定して,その場合は別の人に相続させるという「予備的遺言」の条項を入れておくと,後で遺言公正証書を作り直す手間が省けます。

遺言執行者を選任し,預貯金の引き下ろしなどの権限を付与しておくと,これらの手続がスムースに行なえるでしょう。

相続人や遺贈を受ける人,これらの配偶者や子,未成年者は証人になれません。
証人の紹介を希望するときは,その旨申し出てください。

内容が固まると,都合の良い日時を打ち合わせて公証役場に来ていただきます。

身体に支障があって公証役場に来ることができないときは,公証人が自宅や病院に出張します。

作成当日
事前の相談で確定した内容であらかじめ公正証書の原稿が作成されています。

公証人は出頭した人が本人であるかどうか,2名の証人が法律上証人になれない人でないかどうかなどを確認します。
そのうえで,公証人はあらためて遺言の内容を口頭でおたずねします。

原稿と異なる内容にしたいときや誤りがあったときは,加除訂正を加えます。

その後,公証人による原稿の読み聞かせがあり,これで良いということになったら原稿に署名押印します。
証人2名も並べて署名押印します(遺言者は実印が必要,証人は認め印で可)。

最後に公証人が署名押印して公正証書が完成します。

公正証書の原本は公証役場で保管しますから,これと同じものであるという趣旨で正本を本人に交付します。
遺言執行者を選任した場合は遺言執行者に保管してもらうための謄本の交付も受けておくのが良いでしょう。

作成後
遺言公正証書の原本は公証役場で保管されます。

平成元年以降に作成されたすべての遺言公正証書は,日本公証人連合会が運営する検索システムに登録されます。
遺言者が亡くなられた後,相続人であることの証明書類(故人の除籍謄本など)を持参して公証役場にお出でいただければ,遺言公正証書の有無はすぐに判明するようになっています。
全国どこの公証役場でも検索できます。
また,平成27年4月以降,東北大震災のような大災害のため公正証書の原本も正本・謄本も失われてしまった場合にそなえて,日本公証人連合会に遺言公正証書の電子データを保存するシステムになっています。

いったん作成した後の遺言の取消,内容の一部変更も公正証書にしておくと,無用の紛議を防ぐことができます。

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