遺言の方式

 自筆証書遺言
遺言者が書面に遺言内容,日付,氏名の全文を自署して捺印します。ワープロ,パソコンで作成し,プリントアウトしたものは無効です。

加除訂正はその部分の上部欄外などに加入・削除した字数を記載して押印します。

相続させたり,遺贈したりする相手方や財産は明確に他と区別できるように記載する必要があります。

夫婦で1通の共同遺言書を作ることはできません。

 
自筆証書遺言は自分一人で作成でき,費用もかからず簡便ですが,作成の仕方を間違えるとせっかく作っても効力が否定されることがあります。
また,長期間の保管に不安があるうえ,破棄隠匿や発見されない危険もないとはいえません。

 
さらに,遺言者が亡くなって遺言書が発見されたとしても,家庭裁判所における「検認」の手続が必要です。
検認の手続を怠ると過料の制裁を受けますし,遺産の名義変更もできない場合があります。
検認を受けるには法定相続人全員の戸籍謄本や住民票,呼び出しのための郵券を提出しなければなりません。
呼び出しを受けて出頭したのに,検認の結果まったく遺産をもらえなかった,ということでトラブルになることもあります。
 

2 公正証書遺言
遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を口述し(筆談,手話通訳も可),これを証人2名の立会のもとで公証人が公正証書にします。

公証役場で作成するのが原則ですが,出向くのが困難なときは公証人が自宅や病院に出張します。

証人2名の立会が必要で(用意できないときは公証役場で信頼のおける人を紹介します),一定の費用がかかりますが,方式や内容の不備という問題はなく,遺言書の原本(現物)は公証役場で保管されるため破棄・変造のおそれはなく,家庭裁判所での検認手続も不要です。
遺言に基づく不動産登記手続も容易になります。

 秘密証書遺言
遺言者が作成して署名押印した遺言書(この場合はワープロなどで作成できます)を封筒に入れて封印し,証人2名の立会のもとで公証人に対して自己の遺言書である旨を述べ,公証人がその旨を封書に記載したうえ,証人らとともに署名押印し,封書を本人に返還します。

遺言の内容を人に知られることはなく,費用も安くすみますが,内容に無効な点があってもチェックできず,遺言書入りの封書は自分で保管しなければならず,また,自筆遺言と同様に家庭裁判所での検認手続が必要です。


 その他
以上の3つの方式のほかに,病気や事故,船の沈没などのために生命の危険が切迫しているときに口頭で述べる遺言(危急時遺言),伝染病で隔離されている患者や遠洋航海中の者などがする遺言(隔絶地遺言)があります。
いずれも厳格な要件が定められています。

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