遺留分
遺留分とは
一定の相続人のために留保される一定割合の遺産を遺留分といいます。
被相続人は自己の財産を遺言により自由に処分できるのが原則ですが,近親者の相続期待利益の保護や遺族の生活保障のため制限がもうけられています。
遺留分があるのは配偶者,子(直系卑属)及び親(直系尊属)だけで,兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は遺産の2分の1(親だけが相続人であるときは3分の1)です。
たとえば,すべての遺産を第三者に遺贈するという遺言をしても,配偶者と子はそれぞれ4分の1ずつ(子が数人いても合計で4分の1),合わせて2分の1の遺留分があるわけです。
遺留分の計算
相続開始時の財産額に1年前までの生前贈与(それ以前の贈与でも贈与当事者が遺留分を害することを知りながらしたものを含む)の額を加え,これから債務額を控除したものが遺留分算定の基礎となる財産です。
特定の相続人が被相続人の財産の形成に特別な貢献があった場合のいわゆる寄与分は,遺留分の算定にあたっては考慮されません。
これに遺留分を主張する者の遺留分割合を乗じ,その額からその者が受けた生前贈与・遺贈の額を控除し,さらにその者が得た相続額(相続債務額を差し引いた正味の相続額)を控除したものが,具体的な遺留分侵害額となります。
つまり,遺留分を主張する者が自分も生前にある程度の贈与を受けていたり,遺言により遺産の一部を与えられたりしていて,その合計額がトータルの財産を基礎として算出した遺留分額を超えていれば,遺留分の侵害はないことになるわけです。
遺留分の主張(遺留分減殺請求権の行使)
自己の遺留分が侵害された相続人は遺言により多くの財産を与えられた者に対し,侵害された額を回復するに足りる限度で遺言の効力を否定することができます。
この請求は遺留分の侵害があったことを知ったときから1年以内,または相続開始後10年以内にしなければなりません。
遺留分の放棄
相続人は相続が開始する前(被相続人の生前)であれば,自己の遺留分を放棄することができます。
ただし,家庭裁判所に申し立てて許可を受ける必要があります。