システムの概要
電子公証システムでは,前述したように,必ずインターネットで法務省のオンライン申請システムに接続し,ここで申請者の登録をしたうえ,電子証明書の有効性確認を受けなければなりません。
このとき,全国各地の公証役場の中から,認証や確定日付付与を受けたい公証役場を指定します。
その役場に数名の指定公証人がいるときは,だれか一人の公証人を指名します。
その後,申請は専用回線を通じて指定された公証役場に回され,申請者が指名した公証人が役場のパソコンで内容や要件などを審査します。
問題がなければ認証され,または確定日付の付与を受けることになります。
定款を含む私文書の認証(電磁的記録の認証)
法律上,本人または認証嘱託代理人の面接が要件とされています。つまり,本人または認証嘱託代理人は必ず公証役場に出頭しなければなりません。
公証人は,出頭者が,作成者本人として,または作成者の代理人として,本人が当該定款を間違いなく作成したこと,またはこれを自認している旨を代理人に述べたことを確認したうえでなければ,認証することはできません。
確定日付の付与(日付情報付与)
申請から付与済み文書ファイルの取得まで,インターネット上ですべての手続をおこなうことができるシステムになっているのですが,福岡・博多公証役場では,確定日付を付与できるかどうかを事前に審査し,かつ,手数料をあらかじめ納付していただくことにしていますので,オンライン申請をする前に,必ず公証役場に出頭してください。
利用できるサービス・手数料
個人法人を問わず,以下のサービスが利用できます。
種別 | 手数料 |
電子私署証書の認証 | 1万1000円 |
電子委任状の認証 | 7000円(原則) |
会社の電子定款の認証 | 5万円 (印紙税4万円は不要です) |
電子文書に対する確定日付の付与 (電子署名の有無を問わない) |
700円 |
電子文書の保存 | 300円 |
存在証明の提供 | 700円 |
保存した電子文書と同一情報の提供 (謄本交付のことです) |
700円(枚数加算) |
事前準備
電子公証サービスの利用に必要なOS
Windows Vista・Windows 7・Windows 8.2・Windows 10
電子公証サービスの利用に必要なアプリケーション
Adobe Acrobat (11,DC) Professional または Standard
Adobe Acrobat Reader (無償で配布されています)
電子証明書の取得
個人の場合
公的個人認証サービスに基づく電子証明書(マイナンバーカード・住基カード)
日本認証サービス株式会社(JCSI)発行の電子証明書
日本商工会議所発行の電子証明書(タイプ1-G)
日本司法書士連合会発行の電子証明書
法人の場合
電子認証登記所の電子証明書