手 数 料
手数料の法定
公正証書の作成,私文書の認証,確定日付の付与その他の公証業務の手数料については,法務省の公証人手数料令で定められています。

公正証書作成の場合
基本手数料額
基本的には,「目的の価格」によって段階的に手数料額が決まっています。
「目的」とは,たとえば不動産売買や賃貸借における土地や建物,お金の貸借における金銭,遺言における遺産,離婚における慰謝料,分与財産,養育料などです。

「価格」とは,金銭の場合は金額そのものですが,不動産の場合は「時価評価額」です。
ふつうは固定資産税の評価額を用います。
土地については,福岡市やその周辺地域の場合,固定資産税の評価額は時価よりも低目であるという意見に基づき,これを1.4倍したものを時価額とみなしています。
目的の価格 手数料額
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億円まで 4万3000円
1億円を超える場合 段階的に加算

なお,遺言公正証書の作成手数料の詳細は,当ホームページトップ画面の
CONTENTS「遺言」の「作成手数料」をご覧下さい(こちら)

適用
双務契約の場合
 例:売買契約,賃貸借契約など
支払われる代金額,賃料額のそれぞれ2倍の額が上記の目的の価格にあたるとみなされます。
目的の価格が算定できない場合
 例:祭祀承継者指定の遺言,任意後見契約(将来型・即時型),年金分割など
500万円とみなし,手数料は1万1000円です。
特殊な公正証書の場合
 例:区分所有建物(マンションなど)の規約設定公正証書
戸数により加算されます。
公正証書のページ数による加算
A4版公正証書については,ページ数が4枚までは手数料は不要ですが,5枚を超えるときは,超えるページの1枚当たり250円です。


正本,謄本作成手数料
A4版の場合,正本・謄本のページ数1枚当たり250円です。