金銭の貸借・債務の承認と弁済契約等

お金の貸し借りについての公正証書、すでに発生している債務の弁済に関する公正証書などの説明です。

これからお金の貸し借りをして、万一返してもらえないときのためにすぐに財産差し押さえなどの強制執行ができるように公正証書で契約をする場合、「金銭消費貸借契約公正証書」を作ります。

前に貸し借りをしてまだ支払ってもらっていない分があったり、未払いの売掛金債権があったり、不法行為による慰謝料などの損害賠償債権があったりするなどの場合には、「債務承認及び弁済契約公正証書」を作成します。


貸し付ける金額や利息の有無・利率、弁済の具体的な条件、もし支払いが滞った場合の遅延損害金の利率、万一支払いをしないときは強制執行を受けてもやむを得ないことなどについて、しっかり合意内容を詰める必要があります。
合意内容がかたまったら、公証役場においでください。

具体的なケースごとの契約条項はこちらを参照してください。
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