任意後見契約
任意後見契約とは
平成12年4月,高齢者痴呆,知的障害,精神障害などにより判断能力が不十分となった成年者の保護のため,財産管理や身上監護を図る成年後見制度が発足しました。
この制度には法律による「法定後見」(申立により家庭裁判所が後見人を選任する)と,委任契約による「任意後見」(委任する人と受任する人との民法上の契約による)があります。
このうち公証役場が担当するのが任意後見契約です。
任意後見契約は,まだ精神能力が欠けていない段階で,将来能力が不十分となった場合にそなえて,あらかじめ財産管理などを受任者に委任しておく契約です。
この契約は当事者の意思を明確にしておく必要がある(特に委任する財産管理行為の範囲の点)ため,公正証書によることが要件とされています。
また,任意後見契約公正証書が作成されると,公証人の嘱託により法務局に登記されることになっています。
契約の内容・種類
基本的な任意後見契約は,任意後見契約に関する法律第4条第1項所定の要件(判断能力が不十分となったとき)に該当する状況における委任者の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務を受任者に委任する,というものです。
将来このような状況が生じたときは,受任者は家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し,任意後見監督人が選任されたときは,この契約に基づく委任が開始することになります(将来型契約)。
受任者は,委任者の心身の状況を常に把握して任意後見事務の開始時期を見逃さないようにし,その時期に至ったときは所定の手続を申し立てて任意後見監督人の選任を受けます。
以後,委任者と適宜面接し,ヘルパーなどから委任者の生活状況を聴取し,主治医などから委任者の心身の状況について説明を受けたりして委任者が適切な看護や介助を受けているかどうかを常時監視します。
また,預金通帳などの証書の預託を受けてこれを管理し,一定期間ごとに財産の管理状況や委任者の身上看護の状況などを後見監督人に報告します。
他方,委任事務の処理に要した費用や受任者としての報酬の支払を受けることができます。
標準的な将来型任意後見契約の文例 (WORD)
すでに軽度の痴呆,知的精神的障害が生じてはいるが,なお契約を締結する能力は失われていない場合,任意後見契約を締結するとともに,委任者本人または受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることもできます(即効型契約)。
まだ完全な意思能力がある普通の状態のときから受任者に財産管理などの事務を委任し,能力が衰えたときに任意後見監督人の選任を受けて従前の委任事務を継続してもらうという形態の契約も可能です(移行型契約)。
標準的な移行型任意後見契約の文例 (WORD)
任意後見人に対する報酬については,通常は身内の方が受任者となるケースが多く,その場合は無報酬とされるのが普通です。
司法書士や弁護士などの専門家に委任する場合は,本人が有する財産や管理事務の内容程度に応じて相当な報酬を毎月定額で支払う約束をすることになります。
家庭裁判所は弁護士や司法書士を任意後見監督人に選任することにしているようですが,その場合の任意後見監督人に対する報酬も上記のように具体的なケースごとに定められることになると考えられます。
いずれの契約においても,任意後見の受任者が十分な適格性を有することが大事です。
ただ財産を食い物にするための目的で任意後見契約を締結させたり,本人が亡くなったあとの遺産分割を共同相続人の一人である自分に有利に進めようとして任意後見契約を締結させたりするケースもないとはいえません。
このようなことがあらかじめ予想できるときには,公証人は本人に注意をうながして契約の締結を思いとどまるよう説得することもあります。
また,家庭裁判所は任意後見監督人の選任をしないことで,このような不適切な委任契約の発効を阻止するシステムになっています。
本人はいったん締結した任意後見契約をいつでも解除することができます。
この場合,本人の意思が真正なものであることを明確にするため,公証人の認証を受ける必要があります。
また,一定の事由がある場合には家庭裁判所が任意後見人を解任することができるようになっています。
公正証書の作成に必要な書類など
1 本人,受任者の各印鑑証明書(発行後3か月以内のもの),実印,住民票
2 本人の戸籍謄本
公正証書作成手数料
将来型契約,即効型契約の場合の手数料は,一律1万1000円です。
移行型契約の場合,契約は通常の委任契約と任意後見契約の2本立ての契約ですので,前者につき受任者に対する報酬の10年分の金額の2倍に応じた手数料(たとえば月額3万円とすると10年分は720万円なので手数料は1万7000円),後者につき1万1000円です。
このほかに正本・謄本の作成手数料(1枚につき250円)がかかります。
また,契約の締結と代理権目録などを東京法務局に登記するための登記印紙代として,2600円(受任者が2名の場合は倍額),公証役場がおこなう登記嘱託の手数料として,1400円(受任者が2名の場合は倍額)などが必要です。
公証役場に出向くのが困難な場合は,公証人が自宅や病院に出張します。
この場合の手数料は50%が加算され,日当(1万円 ただし4時間をこえるときは2万円)及び交通費の実費が必要です。
福岡市社会福祉協議会では,認知症や知的障害・精神障害により判断能力が不十分な方を支援する事業を行っています。
福岡市社会福祉協議会・日常生活自立支援事業